療養を終了した方の社会復帰について

オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、
第98回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリボート(厚生労働省)における議論を踏まえ、
Withコロナの新たな段階への移行を見据え、
令和4年9月7日から以下のとおりとなりました。

療養期間

1.有症状患者(※人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)
…発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする
※ただし、10日間が経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底を。

2.無症状患者(無症状病原体保有者)
検体採取日から7日間経過した場合には、8日目に療養解除を可能とする
検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除を可能とする
※ただし、7日間が経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底を。

※無症状者に症状が出現した場合は、検体採取日ではなく、発症日から有症状者の基準の該当

とのこと。

濃厚接触者の方の待機解除

陽性者と接触があった日から5日間経過した場合には6日目に待機解除となります。
が、健康観察期間として、陽性者と接触があった日から7日間が経過するまでは、
検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所や会食等を避けること、
マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。

・・・・・・・・・・・とのことです。
上伊那の状況は下記のとおりです。

コメント